養育費の相場や決め方について悩んでいませんか?
私も離婚時に「いくらが妥当なのか」「どこまで交渉していいのか」と迷いました。
この記事では、
- 家庭裁判所が公表している養育費算定表の使い方
- 実際の平均額
- 交渉のポイント
を分かりやすくまとめています。
養育費の基本と平均相場
養育費とは何?平均的な支払額を一緒に見ていきたいと思います。
養育費とは?
養育費とは、離婚後に子供と同居しない親(非監護親)が、子供の生活や教育に必要な費用を、同居している親(監護親)に対して支払う金銭のことです。
実際の平均支払額は?
実際に支払われている養育費の平均額は、家庭の状況や子供の数によって異なります。
厚生労働省が実施した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯が受け取っている養育費の月額は以下の通りです。
子供の人数 | 平均月額 |
1人 | 40,468 |
2人 | 57,954 |
3人 | 87,300 |
4人 | 70,503 |
5人 | 54,191 |
平均 | 50,485 |

平均値を知ってから有利に交渉してね。
養育費の支払額の分布(最高裁判所の調査)
最高裁判所が公表した「2022年司法統計年報」によると、養育費の支払額は以下のようになっています。
月額(円) | 支払者の割合(%) |
1万円以下 | 8.6 |
1万〜2万 | 22.0 |
2万〜4万 | 31.6 |
4万〜6万 | 25.6 |
6万〜8万 | 13.4 |
8万〜10万 | 7.7 |
10万以上 | 10.3 |
この統計から、最も多いのは「2万円〜4万円」の範囲で、全体の約31.6%を占めています。
次に「4万円〜6万円」が25.6%となっており、養育費の支払額は月額2万円〜6万円が一般的な範囲であることがわかります。
養育費の金額はどう決まる?
養育費の金額は主に次の要素で決まります。
- 両親それぞれの年収
- 子供の人数と年齢
- 両親の職業(給与所得者か自営業か)
これらの要素を基に、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にして適切な金額を算出します。
養育費算定表の使い方
養育費の算定表は、裁判所が公表している養育費の標準的な金額を示す早見表です。
私も離婚のときの話し合いで参考資料として使いました。
令和元年に改訂されているので、新しい算定表で検討しましょうね。
私は、それ以前の算定表で話し合いを進められ。。。
自分で稼いでやる!と思い低い金額で同意しちゃったんですよね~。←これダメ!
裁判所の養育費算定表はこちら↓
養育費算定表の構成
養育費算定表は、
- 子供の人数
- 子供の年齢
- 両親の年収
- 職業(給与所得者か自営業者か
に応じて金額が決まる早見表です。
自分のケースに合った表を選び、縦軸(支払う側の年収)と横軸(受け取る側の年収)が交わる金額が相場となります。
養育費算定表の見方
養育費算定表を使用する際の基本的な手順は以下の通りです
- 該当する表を選ぶ:子供の人数と年齢に応じた表の選択
- 両親の年収を確認する:支払う側(債務者)の年収を縦軸、受け取る側(権利者)の年収を横軸で探す
- 交差する金額を確認する:縦軸と横軸が交差する箇所に記載されている金額が、標準的な金額となる
子供1人(0歳~14歳)、支払う側(債務者)の年収400万円、受けとる側(権利者)の年収100万だとすると、表を見ながら交差する金額は4~6万円が金額となります。
4〜6万の金額の幅で検討していくこととなります。
注意点と活用方法
- 話し合いの目安:養育費算定表は、あくまで標準的な金額を提示しているだけです。参考にしながら夫婦で話し合いを行いましょう。
- 調停や裁判での参考資料として:話し合いで合意に至らない場合、調停や裁判で養育費を決定する際に、養育費算定表が参考資料として使用されます。
簡単に養育費を計算したい方はこちら↓

養育費の交渉方法と注意点
養育費は子供の権利であり、今後の教育を支えるための重要な支援です。
そのため、適切な金額を決定し、子供と安心して暮らせるようにしていきたいですね。
ここでは、養育費の交渉方法と注意点について解説します
交渉の基本ステップ
夫婦間での話し合い
まずは、夫婦間で養育費について話し合いましょう。話し合う際には以下の点を明確にすることが重要です。
・養育費の金額:月額いくらにするのか
・支払方法:銀行振込や現金手渡しなど
・支払時期:月額の支払日を決める
・支払期間:子供が何歳になるまで支払うか(その歳になった誕生の月で終わるのか、その年まで払うのか決めときましょう)
・臨時費用の取り扱い:医療費や進学費用など、突発的な費用の分担方法

内容を明確にして文章に残しとけば、後々トラブルが少なくなるよ
話し合いの前に上の4つの希望をある程度整理しといたほうが良いよ
公正証書の作成
話し合いで合意を得れば公証役場で公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書には強制執行力があり、万が一相手が払わなくなった場合は、裁判をせずに給与や財産の差し押さえが可能となります。
私は合意に至らずに作成していない。いつ養育費が止まるのかドキドキだから、作成お勧めです。

公証人は文章を作成してくれる人なので、相談相手じゃないので注意!
裁判所での調停・審判
夫婦間での話し合いで合意に至らない場合や、公正証書の作成が難しい場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用することができます。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の意見を調整します。審判では、裁判官が養育費の金額や支払方法を決定します
大変だけど、やってて損はない!納得がいくまでやりましょう!その後の安定した生活のために!
交渉時の注意点
相手の収入を把握
養育費の金額は両親の収入で大きく変わります。
源泉徴収票が一番ですが、収入を証明する書類を確認しときましょう。
2箇所以上収入がないか、株などの収入がないか確認必要です。
将来の教育費を見越す
子供の進学や習い事など、将来的に必要となる費用も考慮して、養育費の金額を設定することが重要です。
(市区町村によっては、低所得者のための無料塾があったりするから、住んでいる役所に聞いてみるのもOK)
文章での記録を残す
口約束は、後々のトラブルの原因となります。
必ず文章で記録を残し、双方が署名・押印をするようにしましょう
弁護士への相談を検討する
養育費の交渉や取り決めに不安、話し合いがまとまらない方は弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。
私の場合・・・
なかなか、話をまとめて希望を提示しても配偶者の了承は通りませんでした。
公証人に相談もしたりしたのですが、公証人は書類の作成をする人で間には入ってくれません。(今考えればそりゃそうだなんですが。。。)
今考えると公正証書を作成しとけば安心感につながったな〜と感じます。いつ養育費払われなくなってもおかしくないので。
皆さんは公正証書を作成して安心して生活できるようにしましょう。
離婚の話し合い中は長く、辛いので時間が永遠に感じてしまいますよね。
離婚しちゃえば、あ〜そんな大変な時期があったな〜もう少し粘ってもよかったか〜と感じます。
大丈夫!終われば清々しい気持ちで生活できるので、もう一踏ん張りしてください
養育費の未払いが起きたときの対応方法
養育費の支払いが滞った場合、子どもの生活に直接影響を及ぼすため、迅速かつ適切な対応が求められます。
以下に、未払いが発生した際の対応手順を段階的にご紹介します。
まずは直接連絡して催促する
支払期限を過ぎても養育費が入金されない場合、まずは元配偶者に直接連絡を取り、支払いを促しましょう。
電話やメール、LINEなど、連絡手段は問いません。
この段階では、相手が単に支払いを忘れている可能性もあるため、冷静かつ丁寧に対応することが重要です。
できれば、「忘れてただけなんだよ〜」と誤魔化されないようメールなどで証拠をとっておくと他の機関に相談行った時に証拠として出せるかも。
内容証明郵便で正式に請求する
口頭やメールでの催促に応じない場合は、内容証明郵便を利用して正式に支払いを請求しましょう。
内容証明郵便は、郵便局が差出人・受取人・内容・日時を証明するもので、法的な証拠としても有効です。
また、内容証明郵便を送付することで、養育費請求権の消滅時効の完成を6か月間猶予する効果もあります(民法第150条第1項) 。
家庭裁判所での調停・審判を申し立てる
内容証明郵便でも支払いがなされない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の意見を調整します。
調停が不成立となった場合や相手が調停に応じない場合には、審判手続きに移行し、裁判所が養育費の金額や支払い方法を決定します。
履行勧告・履行命令を求める
調停や審判で養育費の支払いが決定されたにもかかわらず、相手が支払わない場合は、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立てることができます。
履行勧告は、裁判所が相手に対して支払いを促すもので、費用はかかりませんが、法的な強制力はありません。
一方、履行命令は、相手が命令に従わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があり、一定の強制力があります 。
強制執行(差押え)を行う
最終手段として、強制執行を申し立てることができます。
これは、相手の給与や預貯金、不動産などの財産を差し押さえる手続きです。
強制執行を行うには、調停調書や審判書、公正証書などの「債務名義」が必要です。
また、令和2年4月1日から施行された改正民事執行法により、養育費の不払いに対する強制執行が強化され、給与の差押えが手取額の2分の1まで可能となりました 。
養育費の未払いが発生した場合、早めの対応が重要です。
状況に応じて、適切な手段を選択し、子どもの権利を守るために行動しましょう。
また、法的手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
公正証書を作成しておけば、裁判をせずに給与や財産の差し押さえが可能となります。
もしもの時のために、やっぱり公正証書は作成しておいた方が楽ですよ。
養育費の支払いを確実にするための予防策
養育費の未払いを防ぐためには、離婚時や取り決めの段階で適切な予防策を講じることが重要です。
以下に、養育費の支払いを確実にするための主な方法をご紹介します。
公正証書の作成
養育費の取り決めを文書化する際には、公正証書を作成することをおすすめします。
特に、「強制執行認諾文言」を記載することで、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに給与や預金の差し押さえなどの強制執行が可能となります 。
強制執行認諾文言とは。。。
公正証書の中に「債務者(お金を支払う側)は、もし支払いを怠った場合には、直ちに強制執行を受けても意義はない」と明記することだよ。
調停調書や審判書の取得
家庭裁判所での調停や審判を通じて養育費の取り決めを行うことで、法的効力のある文書(調停調書や審判書)を得ることができます。
これらの文書も、未払い時の強制執行の際に有効な「債務名義」となります 。
養育費保証サービスの利用
民間の養育費保証サービスを利用することで、相手が養育費を支払わない場合でも、保証会社が一時的に立て替えて支払ってくれる仕組みがあります。
ただし、保証料が発生するため、費用対効果を考慮して利用を検討しましょう 。
自治体の支援制度の活用
一部の自治体では、養育費の確保を支援する制度を設けています。例えば、公正証書作成費用の補助や、養育費保証サービスの保証料の補助などがあります。
お住まいの自治体の窓口で、利用可能な支援制度について確認してみましょう 。
面会交流の適切な実施
養育費の支払いと面会交流は直接的な関係はありませんが、適切な面会交流を行うことで、相手の支払い意欲を維持する効果が期待できます。
子どもとの関係性を保つことが、養育費の継続的な支払いにつながる場合もあります 。
これらの予防策を講じることで、養育費の未払いリスクを大幅に減らすことが可能です。
離婚や別居の際には、将来のトラブルを防ぐためにも、これらの方法を検討してみてください。
収入の変化!養育費を「増やしてほしい」どうする?
養育費の取り決め後、生活状況の変化で適切な対応が求められます。
この章では、養育費の増額・減額の手続きついて解説します。
1. 養育費の増額・減額の手続き
事情変更による増額・減額
養育費の取り決め後に、以下のような事情変更があった場合、増額や減額を求めることができます:
- 収入の変動:支払う側または受け取る側の収入が大幅に増減した場合。
- 子どもの進学や習い事:教育費の増加に伴い、養育費の増額を求める場合。
- 再婚や扶養家族の増加:支払う側が再婚し、扶養家族が増えた場合など。
これらの事情変更があった場合、まずは相手方と話し合い、合意に至れば公正証書などで文書化します。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます 。
調停・審判の流れ
調停では、裁判官や調停委員が間に入り、双方の意見を調整します。
調停で合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判所が養育費の金額や支払い方法を決定します 。
ライフスタイルの変化でお金がたりない!となった時には上記の内容を実施して養育費の変更可能だよ。
でも、また重い腰を上ないといけないから、最初に考えて取り組めている方がいいね。
まとめ
いろいろ見てくれている人は知ってくれていると思いますが。
私みたいに弱気での交渉はNGです。そういう場合はプロに頼みましょう。
お金が。。。と思うかもしれませんが、養育費は今後の生活にかかってきます。後悔のない取り決めを!
離婚の時に感じたのは、離婚したい!と思っている人は離婚しない!と思っている人より不利だな〜と感じてしまうことが多かったです。
離婚しない!と言われ続けられれば、向こうの要求をのんでしまう。。。
プロに任せて少しでもストレスをためないようにしましょうね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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