離婚後、これから離婚するよ〜と言う方たちは「お金のこと」が気になり、不安になることも多くなると思います。
税金や保険、控除のことを少しでも知っていれば今の収入でも安心して一歩踏み出せたり、焦っていた気持ちが少しでもなくせて安心して生活が行えるといいな〜と思います。
この記事では、シングルの方が知っているとラッキーなポイントを解説できたらと思います。
意外に節税できて手取りが増えたりすることもあるかも。
寡婦控除、ひとり親控除どっちにチェックしたらいいか分からない〜と言う人も見てみてね。
離婚後の「税金」まわりの変更点
・住民税・所得税への影響
働いていた時に子供を扶養に入れていなかった場合、離婚後は子供を自分の扶養に入れることで扶養控除が受けられるようになります。
反対に、配偶者を扶養に入れて扶養控除を受けていた場合は、離婚によって配偶者控除がなくなるため、控除額が減り、所得税や住民税の負担が変わることになります。
また、年の途中で離婚した場合には、年末調整で正しい扶養情報に修正する必要があります。タイミングによっては、会社での年末調整だけでは対応できず、確定申告が必要になることもあるので注意しましょう。

離婚後にはいろいろと手続きが多くなるから年末に離婚するより、ずらして離婚届を出した方がいいかも。
離婚届提出ポイント
年末調整を提出する前に提出するか、間に合わなければ1月入ってから提出しよう。
・寡婦控除・ひとり親控除について
離婚後、シングルになった場合、条件に当てはまれば「寡婦控除」または「ひとり親控除」が受けられます。
年末調整で”した〜の方に”ちっちゃくチェックする部分があるから見落とさないでね。
寡婦控除とは?
- 所得金額から最大27万円(または35万円)が控除される制度
- 条件:離婚している、かつ子供がいる場合など
ひとり親控除とは?
- 2021年から新設された控除
- 寡婦控除よりも対象が広く、所得制限内なら多くのシングルマザーが使える
- 所得金額から35万円が控除される
- 年間所得500万円以下が条件
違いを表にまとめると。。。
寡婦控除 | ひとり親控除 | |
対象 | 離婚・死別した女性 | 離婚・死別した親(男女問わず) |
所得制限 | なし | あり(500万円以下) |
控除額 | 27万円 or 35万円 | 一律35万円 |
子の有無 | いない場合でも一部OK | 必ず扶養する子が必要 |
「寡婦控除」と「ひとり親控除」両方申請することは可能だけど、両方重複して受け取ることはできないよ。
シングルファザーの人はひとり親控除しか申請できないから気をつけてね。

初年度チェック忘れてから、みんなは忘れないでね
・扶養控除の子供の年齢にも注意!
実は、子供を扶養に入れたとしても、年齢によって控除額が違うので注意が必要です。
- 16歳未満 → 扶養控除は適用されない(ただし、児童手当の対象)
- 16歳以上19歳未満 → 一般扶養控除(38万円)
- 19歳以上23歳未満 → 特定扶養控除(63万円)
たとえば、高校生や大学生の子供がいる場合は、より高い控除が受けられます。
〈具体例〉
たとえば、年収300万円のシングルマザーが「ひとり親控除」と「子供1人の扶養控除(特定扶養控除63万円)」を適用できた場合、合計で約100万円ほど所得控除されます。
これによって、年間で数万円~十数万円の税負担が軽くなることも!手取りアップ☆
まとめ
離婚後の年末調整や確定申告は扶養控除やひとり親控除、寡婦控除の記入やチェックを忘れずに!
きちんと申請すればお給料からの控除額もアップして手取りが増えるチャンスです。
「分からないな〜」「何も考えたくないな〜」と感じることもあるかもしれませんが、焦らずしていけば大丈夫です。
ゆっくりやっていけば生活が困窮しないように制度を作ってくれていますので、税金や控除を味方につけて少しでも楽に暮らしましょ〜
分からないことがあれば市役所や区役所、税務署なんかに相談してみてね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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