基本的には、専業主婦(夫)であろうが、配偶者よりも収入が少なかろうが、原則として財産分与は折半です。
※婚姻前から保有している株式や預貯金は、財産分与の対象にはなりませんのでご注意を。
「財産分与って、みんなどうしてるの?」「ただ半分に割って、それぞれもらえばいいんじゃない?」と思いがちですが…
実際、これがけっこう大変なんです。
現金だけなら単純に半分に分ければ問題ありませんが、不動産や株、学資保険、ローン、退職金など、どうやって折半すればいいのか頭を抱えることもあります。
それぞれについて解説していきましょう。
預貯金
ざっくり言うと、夫婦の間で貯めた貯金です。
この場合、通帳内の金額を合計し、その金額を半分にすればOKです。
ただし!重要なのは「隠れている預金通帳がないか?」の確認です。
もし配偶者が提示している通帳が本当に全てか、確認しておきましょう。結構隠し財産ありますよ〜
できれば離婚宣告前にチェックしておくことをおすすめします。
株、投資信託など
最近は株や投資信託をしている人が増えていますので、これも確認が必要です。
株式の場合、1年に1回株を買っている証券会社からの報告が届いていることがあるので、それを確認しましょう。投資信託は報告が来ないことも多いので注意が必要です。

私はここの確認を怠ったんだよね〜多分、結構少なめに分割されてる〜。。。
【分割方法】
現物分割
株をそのまま分ける方法。
もし株をそのまま分けられれば簡単ですが、現実的にはそうはいかないことが多いです。
代償分割
一方が株式を持ち、もう一方にはその評価額の半分の金額を支払う方法。
株の評価額を確認し、その金額の半分を受け取ることができます。現金を受け取れるので、離婚後の生活の足しになりやすいです。
換価分割
株式を売却し、その売却金額を半分に分ける方法。
こちらも評価額が重要で、株価が下がっていると「売りたくない!」という気持ちが湧いてくるかもしれません。
株や投資信託などの財産は、その時の評価額によって金額が変動するため、注意が必要です。
どれくらいの資産を持っているのか、事前に確認しておくことが大切です。分けた後に評価額が上がったり下がったりする可能性があるので、お互い納得できる額で分けることが重要です。
学資保険
学資保険も財産分与の対象になりますが、子供のために積み立てていたものなので、子供の利益を優先する形で考えるのが一般的です。
【分割方法】
現金化する
学資保険を現金化して、配偶者と折半する方法。
親権者に名義変更する
親権者に名義変更し、離婚後も親権者が支払い続ける形。
配偶者契約で支払い続けてもらう
養育費代わりに支払ってもらう方法もあります。
しかし、この場合は数年後に支払いが守られるかどうかは分かりませんので、公正証書を作成して、話し合った内容をきちんと記録に残しておくことを強くお勧めします。

私は名義変更して最初は学資保険継続していましたが、今は解約して貯金とNISAに分けてます。。。
やり方は自由です。もらってしまえばこっちのもんです。その後どうするかはあなた次第。
不動産
不動産は財産分与の中でも特に大変な部分です。
私自身も離婚時、ちょうど不動産の価値が上がっていたので、売却してプラスになったのは良かったのですが、時間がかかるし、売れるまで配偶者と顔を合わせることもあったので、精神的にもきつかったです。
分割方法
売却して分ける
売却した金額を半分に分ける方法。
簡単に言うとこうですが、実際には価格交渉やタイミングが絡んできて、難しいこともあります。
どちらかが持ち続ける
もし売れなくても、どちらかが家に住み続ける場合、その人がローンを払い続けることになります。
もしペアローンにしている場合、名義変更や連帯保証人の変更が必要になることもあるので、注意が必要です。
まとめ
最も重要なのは、離婚宣告前に財産をしっかりと把握することです。
これができれば、分けやすい部分は自分で折半すれば良いですし、難しい部分は弁護士を頼んで解決すればOKです。
財産分与は法的に複雑で、感情的にも大きな影響を与えることが多いため、冷静に進めることが重要です。特に株や不動産、学資保険に関しては、弁護士や専門家の相談を早めに受けることを強くおすすめします。
とりあえず確認!どれぐらいの財産が自分の家にあるのか確認が必要です!ここができれば財産分与損することはありません。9割勝ちです笑
離婚を言い出す前に情報収集です。頑張ってくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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